保険用語集
めんせきじゆう
免責事由
保険契約が成立後、保険事故(入院や死亡など)に対して保険会社は給付金や保険金を支払う義務が生じますが、その義務を免れる特定の事由のことを指します。例えば責任開始日から三年以内の自殺、飲酒運転でのケガや入院などに対してははお支払いができません。
投稿者: kiki 投稿日:2005年07月01日(Fri) 閲覧回数:392
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保険用語集めんせきじゆう
免責事由保険契約が成立後、保険事故(入院や死亡など)に対して保険会社は給付金や保険金を支払う義務が生じますが、その義務を免れる特定の事由のことを指します。例えば責任開始日から三年以内の自殺、飲酒運転でのケガや入院などに対してははお支払いができません。
投稿者: kiki 投稿日:2005年07月01日(Fri) 閲覧回数:392
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