保険用語集
じどうふりかえかしつけ
自動振替貸付(自動振り替え貸付)
保険料の払い込みが遅れてもある一定の期間であれば契約は有効に継続しますが、この期間を過ぎてしまった契約にたいして、その契約の解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を立て替えて契約を継続させることを自動振替貸付といいます。
しかし、解約返戻金が少額の場合は立て替えができずに失効となります。立て替えた保険料には所定の利息がつきます。
しかし、解約返戻金が少額の場合は立て替えができずに失効となります。立て替えた保険料には所定の利息がつきます。
投稿者: kiki 投稿日:2005年07月01日(Fri) 閲覧回数:726
