保険用語集
りっしょうせきにん
立証責任
裁判の中で、ある事実の有無を証明する責任。民事訴訟では争われる対象によって原告、被告のどちらかが負い、証明できない場合、立証責任者側が不利益を負う。「挙証責任」「証明責任」ともいう。最高裁は傷害保険について「不正が容易になる」などとして、傷害が偶然であることの立証責任は保険金請求者が負うとの判断を示している。
投稿者: kiki 投稿日:2007年03月03日(Sat) 閲覧回数:123
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保険用語集りっしょうせきにん
立証責任裁判の中で、ある事実の有無を証明する責任。民事訴訟では争われる対象によって原告、被告のどちらかが負い、証明できない場合、立証責任者側が不利益を負う。「挙証責任」「証明責任」ともいう。最高裁は傷害保険について「不正が容易になる」などとして、傷害が偶然であることの立証責任は保険金請求者が負うとの判断を示している。
投稿者: kiki 投稿日:2007年03月03日(Sat) 閲覧回数:123
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