保険用語集
みにほけんがいしゃ
ミニ保険会社
免許制の生命保険、損害保険会社に比べ少額の掛け金の保険商品を扱う業者。マルチ商法的な勧誘で保険金が下りないなどのトラブルが多発したことから、4月の改正保険業法の施行で導入される。
年間保険料収入が50億円以下で、1人当たりの保険金契約額が1000万円以下、保険期間が2年以下の商品を扱う業者らについて、金融庁はミニ保険会社(少額短期保険業者)として規制対象とする。
これまで監督官庁がなく、互助会なども含めて「無認可共済」などと呼ばれてきた。猶予期間の原則2年以内に同庁への登録や法人化への移行、保険専門スタッフを置くことを義務づけられるほか、勧誘ルールでも規制される。
年間保険料収入が50億円以下で、1人当たりの保険金契約額が1000万円以下、保険期間が2年以下の商品を扱う業者らについて、金融庁はミニ保険会社(少額短期保険業者)として規制対象とする。
これまで監督官庁がなく、互助会なども含めて「無認可共済」などと呼ばれてきた。猶予期間の原則2年以内に同庁への登録や法人化への移行、保険専門スタッフを置くことを義務づけられるほか、勧誘ルールでも規制される。
投稿者: kiki 投稿日:2007年03月03日(Sat) 閲覧回数:260
